定款
NPO 東アフリカNGOMA親交会(ンゴマ・ジャパニ) 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当「ンゴマ・ジャパニ」は正式名称を「東アフリカNGOMA親交会」という。以下、「本会」とする。
(事務所)
第2条「本会」は事務所を神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町1488-1 クレッセント新丸子2 307号に置く。
(目 的)
第3条
(1)「本会」は、日本において、その文化的背景・価値に対する認知度が薄い東アフリカ諸地域の文化(伝統)を、広く日本の市民に紹介することにより、同地域に対する正しい理解と世界の人類文化の多様性に対する認識を促進すること、および東アフリカ諸地域の文化(伝統)を通して,日本人が身体的、精神的に活力を得て日本の文化・芸術振興の活性化をめざし、それによる公益の増進を目的とする。
(2)「本会」は、東アフリカ諸国の政治的・経済的・宗教的諸問題に直接的な介入は一切しない。国家の外交だけでは実現困難な、細部に渡る文化交流事業を市民に顔の見える活動として展開し、同諸国との文化的親交を深めることを目的とする。
(特定非営利の活動の種類)
第4条「本会」は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別紙に掲げる項目のうち、前条の目的を達成するため、次の活動に積極的に貢献する。
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)国際協力の活動
(事業の種類)
第5条 「本会」は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
【1】特定非営利活動に係わる事業。
(1) 東アフリカ諸地域における無形文化の記録映像・音源の制作
(2) 東アフリカ諸地域の文化理解を目的としたセミナー・ワークショップの開催
(3) 東アフリカ諸地域の伝統芸能を愛好する場の提供
(4) 東アフリカ諸地域からの召還アーティスト、または国内在住アーティストによる公演の企画・遂行
(5) 東アフリカ諸地域へのスタディ・ツアーの企画・遂行を主催する他団体に対する協力
(6) 東アフリカの文化に関わる研究機関・国際機関・政府機関・個人等とのネットワ ーク形成と連携
(7) その他、この団体の目的を達成するために必要な事業
【2】収益事業
(1) バザーその他の物品販売事業
(2) 出版事業
(3) その他の収益事業
2 前述の収益事業は、前述の特定非営利活動に係わる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は特定非営利活動に係わる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第6条「本会」は、次の3種とし、正会員を持って「法」上の社員とする。
(1) 正会員 「本会」の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 一般会員 「本会」の事業に賛同して入会した個人
(3) 賛助会員 「本会」の事業に賛同して賛助するために入会した個人又は団体
(入 会)
第7条「本会」に正会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出し、代
表理事の承認を得なければならない。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、第1項の入会申し込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
4 賛助会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(退 会)
第10条 正会員は代表理事が別に定める退会届を1ヶ月以前に提出し、任意に退会することが出来る。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て、これを除名することが出来る。但し、この場合においては、その当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)「本会」の定款、諸規定又は総会の議決に違反したとき
(2)「本会」の目的趣旨に反する行為があったとき
(3)「本会」の名誉を傷つけ又は「本会」の運営に支障を及ぼすと認められたとき
(4)会費を1年以上滞納したとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 「本会」に次の役職を置く。
(1)理事 3人以上
(2)理事のうち1名を代表理事、1名を副代表理事とする。
(3)理事のうち、常務理事1人、専務理事1人を置くことが出来る。
(4)監事 1人以上
(選 任)
第14条 理事及び監事は総会においてこれを選任する。
2 代表理事,副代表理事、常務理事,専務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることが出来ない。
4. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5. 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることが出来ない。
(職 務)
第15条 代表理事は、「本会」を代表し、その業務を総理する。
2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 常務理事及び専務理事は、「本会」の常務を執行することとし、副代表理事に事故があるとき又は代表理事・副代表理事が欠けたときは、常務理事,専務理事の順序によって、その職務を代行する。
4. 代表理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、「本会」の業務を執行する。
5. 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)「本会」の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、「本会」の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は「本会」の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 理事が退任する場合、自動的に一般会員になるものとする。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報 酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 「本会」に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
第4章 会 議
(種 別)
第21条 「本会」の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 監事の選任又は解任
(6) 役員の職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったとき
は、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、代表理事若しくは理事の中から代表理事が指名した者とする。
(定員数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第29条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(総会での表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ れた事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算の決定、並びにその変更
(4) 借入金、その他、新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 事務局の組織及び運営
(6) その他運営に関する重要事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事若しくは理事の中から代表理事が指名した者とする。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでないものとする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない
第5章 資 産
(構 成)
第40条 「本会」の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区 分)
第41条 「本会」の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(管 理)
第42条 「本会」の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第43条 「本会」の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計区分)
第44条 「本会」の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業年度)
第45条 「本会」の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第46条 「本会」の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第47条 「本会」が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、議会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第50条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第51条 「本会」の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 「本会」が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第54条 「本会」は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 神奈川県知事による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由により「本会」が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産)
第55条 「本会」が解散(合併又は破産による解散を 除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第56条 「本会」が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 「本会」の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 雑 則
(細 則)
第62条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、「本会」の成立の日から施行する。
2 「本会」の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 水川勝利
副代表理事 佐藤太志朗
常務理事 山本純子
同 向山恵理子
専務理事 川崎 幸絵
同 ハヤシエリカ
監事 黒田 毅
3 「本会」の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年4月1日までとする。
4 「本会」の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 「本会」の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日からその 事業年度末までとする。
6 「本会」の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
①個人 ・年会費 金 5,000円
②法人 ・年会費 金 70,000円
(2) 賛助会員
①個人 ・一口 金 10,000円
②法人 ・一口 金 30,000円
平成18年4月1日 設立
